園からのお知らせ
☆ 屋根より高いこいのぼり~♫ ☆
園庭に大きなこいのぼりが上がりました!コロナウイルスの影響で、毎日が慌ただしく過ぎていきますが、子どもたちにとっての1日1日を大切にしていきたいですね。登園している子はもちろん、お休みしている子にも園で過ごしている様子を少しづつでも伝えられればと思います。園庭の花々もきれいに咲いてきています。
役員及び評議員の報酬に関する規程
社会福祉法人たんぽぽ会 役員及び評議員の報酬に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人たんぽぽ会(以下「この法人」という。)の定款第八条及び第二一条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。
(3) 非常勤役員とは、役員等のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第五条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の法人と委任関係にある役員及び評議員等の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(報酬の種類及び額)
第3条 この法人の役員のうち、理事に対して、職務執行の対価として別表1により報酬を支給することができる。この法人の全理事の報酬総額は、年間10万円以内とする。
2 評議員には、定款第八条で定める金額の範囲内で、別表1により報酬を支給することができる。
3 常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて報酬を支給する。
4 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及を支払うことができる。なお、理事会に出席し、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、第2項の報酬はこれを支払わないものとする。
監事が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。この法人の全監事の報酬総額は、年間10万円以内とする。
(費用弁償)
第4条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤費支給基準に準ずる。
3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。
(兼務役員)
第5条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。
(報酬等の支給日)
第6条 監事の報酬は、理事会及び評議員会の開催月の末日までに支払うものとする。
なお、支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。
2 理事及び評議員の報酬等は、毎年12月に支給する。
(公表)
第7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
(補足)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
附則
1 この規程は平成29年6月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規程は平成31年3月26日から適用する。
別表1(出席報酬日額)
名 称 | 職 務 | 報 酬 |
理事会出席報酬等 | 理事 | ※1 |
監事 | 2,000円 | |
評議員会出席報酬等 | 評議員 | ※1 |
理事 | ※1 | |
監事 | 2,000円 | |
監事監査指導報酬等(日額) | 監事 財務管理について識見を有する者 | 15,000円 |
監事監査指導報酬等(日額) | 監事 | 5,000円 |
※1 理事及び評議員の報酬については、お歳暮(2,000円~8,000円の範囲)を毎年
12月にお渡しする。